Real Estate Selling Step 5

STEP5「売買契約の締結」

契約の締結

売却(販売)活動を通じて、購入希望者が現れた場合は、まずは「買い付け」という購入希望の意思表示をしてもらいます。
その後、価格や諸条件の交渉など所定の手続きを経た後に売買契約の締結を行います。双方が気持ちよくお取引できるように、当方にて細心の注意を持って交渉、手続きを進めたうえでの不動産売買契約締結の運びとなります。

売買契約時に必要なもの

以下の3点が契約時に必要なものになります。詳しくはその都度ご相談ください。

契約時に必要なもの
  1. ご印鑑
  2. ご本人の確認証(免許証など)
  3. 収入印紙代、及び仲介手数料の半金

契約時の注意事項

ご契約にあたっては、物件の状況を買主様に伝えなくてはいけません。
設備の状況(物件に瑕疵がないかどうか、設備はどうかなどの詳しい状況)について虚偽の報告をしてしまうと後々のトラブルともなり、違約金の支払いなどにもなりかねませんので、伝えるべきことはしっかりと伝えておきましょう。
また、売買契約を締結すると、契約書に則った形での契約の履行義務が生じます。引渡し時には契約時と同様の状態での引渡しが条件となりますので、 変更がないよう十分に注意するとともに、もし何かある場合は当社にすぐにご連絡ください。

山陽不動産ご売却フリーダイヤル:0120-395-340